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Canada Journal 留学クラブ

Canada Journal Ryugaku Club 営業実績27年カナダジャーナル留学クラブは、月刊カナダジャーナルが行う在バンクーバーの留学クラブです。実際に留学・ワーキングホリデーを経験してカナダに移住したスタッフが、学校選びから、留学相談、ビザ相談、生活相談、ワーキングホリデーの就職活動アシスト、ホームステイ相談、旅行・レジャー相談、24時間緊急サポートなど、きめ細かいサービスを行っています。語学学校または専門学校への入学手続きは無料で入会金等は一切ありません。詳しいサービス内容と料金はこちら


創立: 1981年4月
会社名: Japan Advertising Ltd.
所在地: Suite 410, 1199 West Pender Street, Vancouver, BC, Canada V6E 2R1
Tel: (604) 688-0303
Fax: (604) 688-1487
業務内容: カナダジャーナル出版
カナダ産業団体対日輸出促進マーケティング
制作関係 印刷物・AV・ウェブサイト等
翻訳技術書・マニュアル・資料・一般文書
リサーチ市場調査・資料収集
留学関係 高校正規留学/語学留学代行
  および現地サポート
交流関係 ボランティア活動・姉妹都市交流促進企画
  受け入れ/ワーキング・ホリデー相談・現地サポート
旅行関係 グループ旅行の企画・受け入れ

お問合せ

Canada Journal 留学クラブ [無料代行サービス約款]

第1条
本約款の適用範囲は、カナダジャーナル留学クラブが、留学に伴う申請手続を手無料で申込者に代わって行なうものです。 当無料サービスは、申込者がカナダジャーナル留学クラブに代行を依頼し、ご出発されることを条件とします。手続の途中で取消をされる場合は、第7条に定める取消料を申し受けます。

第2条 (契約の申し込みと成立)
この約款における申し込みは、申し込み希望者がEメール、またはFAXでカナダジャーナル留学クラブに申込まれた時点で成立します。

第3条 (プログラムの範囲)
当プログラムは、以下に明記された申込者の希望する手続きを行うものです。申込者の希望する留学先への合格、また留学先での課程修了などを請け負たり、その他留学中、あるいは留学修了後の申込者に対して何らの保証を行うものではありません。

各種手続き 入学手続き
留学希望先学校への入学申請等入学の手続きを行います。

滞在手続き
寮、ホームステイ先、コンドミニアム、アパートなどへの申し込み手続きを行います。カナダジャーナル留学クラブの責によらない事由で滞在先でトラブルがあった場合、カナダジャーナル留学クラブは相談によるアシストを行ないますが、トラブルの責任を負いません。

フライトの手続き
ご要望があったの場合は行ないますが、通常は申込者が独自に行ないます。

第4条
留学費用の支払い 留学先学校等への費用の支払い手続きを行います。費用は、カナダジャーナル留学クラブが指定する口座にお振り込み下さい。入金確認後、カナダジャーナル留学クラブが領収書を発行し、即日学校に支払いを行ないます。後日、学校からの領収書と入学証明書をお送りいたします。

第5条
海外留学生保険加入手続き ぜひご出国前に日本で加入ください。学校によっては、留学生ように保険を用意しているものもあります。この場合、カナダジャーナル留学クラブが加入申し込みを代行いたします。

第6条
査証取得手続き カナダの留学期間が6ヵ月を超える場合は就学ビザが必要です。就学ビザは、入学証明書を添えて、留学生ご自身がカナダ大使館(東京)にお申込みください。

第7条
(申し込み後の取消と返金) お申込み後、すでにカナダジャーナル留学クラブが手続を開始し、手続きを取消される場合の取消料は以下の通りです。

入学代行の取り消し 3万円

宿泊先の取り消し
ホームステイ: 1万7500円
アパート: 4万5000円
ホテル 5000円

入学後の取り消し
各学校の返金ポリシーに基づき返金される額から手数料を差し引き返金いたします。

第8条 カナダジャーナル留学クラブからの解約 文書による解約のご希望をカナダジャーナルが受領したときに解約となります。取消料の支払いがある場合は、支払いを修了し、カナダジャーナル留学クラブが領収書を発行した後に解約となります。

第9条 免責事項

    以下の場合は、カナダジャーナル留学クラブは責任を負いません。
  • 申込み後に、学校側の事情で、入学が不可能になった場合。
  • 学校へ督促したにもかかわらず、通信または学校側の事情により、入学許可証が期日までに届かず出発ができなかった場合。
  • 申込者の素行が原因で学校から退校を命じられた場合。
  • 申込者がパスポートまたは査証を取得できず、あるいは渡航先国に入国拒否された場合。
  • 天災地変、戦争、ストライキ、暴動、テロ行為、官公署の命令、陸海空における不慮の災難、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他不可抗力により留学が不可能になった場合。
  • 申込者が、カナダの法令、公序、良俗、留学先等の規則等に違反した場合。

第10条
当約款は、カナダ憲法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。

第11条
本約款は、事情により告知なしに変更されることがあります。


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